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会則


■日本木材青壮年団体連合会会則 目次
 
■日本木材青壮年団体連合会運営規定 目次
1) 第1条 名称および事務所 1) 第1章 総則
2) 第2条 目的 2) 第1条
3) 第3条 事業 3) 第2章 役員の任務
4) 第4条 細則 4) 第2条
5) 第5条 会員会団および会員(個人) 5) 第3章 総会および会員大会
6) 第6条 会費 6) 第3条
7) 第7条 退会および除名 7) 第4条
8) 第8条 役員の種類 8) 第4章 理事会および常任理事会
9) 第9条 役員の資格、任免、任期および任務 9) 第5条
10) 第10条 総会および臨時総会の招集および決議事項 10) 第6条
11) 第11条 大会 11) 第5章 委員会
12) 第12条 常任理事会および理事会 12) 第7条
13) 第13条 委員会の設置および任命 13) 第8条
14) 第14条 部会 14) 第9条
15) 第15条 事務局 15) 第10条
16) 第16条 顧問・相談役 16 )第11条
17) 第17条 事業年度 17 )第6章 地区協議会
18) 第18条 収入 18 )第12条
19) 附則 19) 第13条
  20) 第14条
  21) 第7章 会員登録の期と方法
  22 )第15条
  23) 第8章 褒章及び出席
  24) 第16条
  25) 第17条
  26) 附則

日本木材青壮年団体連合会会則

第1条 名称および事務所
本会は日本木材青壮年団体連合会(略称・日本木青連)と称し、事務所を東京都におく。
英文名称は Japan Youth Lumbermen’s Association(J.Y.L.A)とする。

第2条 目的
本会は全国の木材産業に携わる青壮年経営者の交流と親睦を通じ、相互の啓発に努め、知識、品位の向上を計り、合わせて木材・林業に関する社会的な普及啓蒙活動などを行うことによって木材産業の近代化に寄与し、社会に貢献することを目的とする。

第3条 事業
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 木材産業の諸問題ならびにこれに関連する一般社会、経済、文化、科学技術などの研究を行い、その成果を実現するための活動
  2. 内外木材産業、関連諸団体、関係諸官庁および研究機関などとの情報交換、要請、提携などの活動
  3. 国民生活と産業の健全な発展に寄与するための木材・林業に関する知識の普及および木材利用拡大のための啓蒙活動
  4. 木材に関する実務知識、利用技術の普及向上
  5. 木材産業の恒久的な発展を維持するための後継者育成に関する活動
  6. 造林に関する諸事業
  7. ウッディレターの発行
  8. 講演会、研究会などの開催
  9. その他本会の目的を達するために必要な活動

第4条 細則
本会則の施行に関する細則は、理事会の決議をもって定める。

第5条 会員会団および会員(個人)

  1. 本会の会員会団は全国の木材業界青壮年団体とする。本会に入会しようとする団体は、会員会団2会団以上の紹介により、所定の手続きを経て理事会の承認を得て会員会団となることができる。
  2. 会員(個人)は正会員および賛助会員とする。
    @正会員は、会員会団における有資格者とする。
    A賛助会員は、正会員としての資格を持たないもので、本会の目的に賛同しその活動を援助することによって、本会の発展を助成しようとする個人又は法人及び団体とする。尚、賛助会員についての規定細則は、理事会において別途定める。

第6条 会費
会員会団および賛助会員は、毎年6月に当該年度の会費を次の通り納付しなければならない。
会費 正会員年額4,500円
賛助会員 理事会に於いて別途定める。
臨時会費 必要に応じ総会で定める。既納の会費はいかなる事由によるも返戻しない。

第7条 退会および除名
退会を希望する会員会団は退会届けを提出しなければならない。会員会団にして会費を1ヶ年以上納付しなかった場合は、理事会の決議を経てこれを除名することができる。

第8条 役員の種類
本会に次の役員をおく。

会長 1名
直前会長1名
副会長5名以内
専務理事1名
常任理事・理事150名以内
監事3名以内

第9条 役員の資格、任免、任期および任務

  1. 資格および任免
    会長は本会会員会団の正会員にして選任されるときにおいて、45歳以下たることを要し、総会において選任及び解任される。
    また、役員は本会会員会団の正会員たることを要す。
    その選出方法は別に定める役員選出規定によるものとする。
  2. 任期
    役員の任期は1ヶ年とし、重任を妨げない。年度の途中に選出された役員の任期はその年度未までとする。
  3. 任務
    会長は本会を代表し職務を主宰する。
    副会長は会長を補佐し、職務を処理する。なお会長に事故のあるときは副会長はその職務を代行する。直前会長は相談役として会の円滑な運営に協力する。
    専務理事は会長及び副会長を補佐し、庶務を司る。
    常任理事及び理事は会長および副会長を補佐し職務を処理する。
    監事は本会の会計、箏業を監査する。また各委員会には属さないものとする。

第10条 総会および臨時総会の招集および決議事項
総会は理事会の議を経て会長が招集し、原則として年一回以上開催する。総会の招集は開催2週間前にこれを通知しなければならない。総会は会員会団(会員会団代表)によって構成し、その2分の1の出席によって成立する。但し、委任状による出席を妨げない。
総会は会長が議長となる。
総会の議事は票決個数によってこれを決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
次の事項は総会の決議を経なければならない。

  1. 会則の変更
  2. 事業報告および収文決算の承認
  3. その他特に重要な事項
    また、次年度の収支予算案の承認、役員の選任は新年度開始前に臨時総会を開催して決議するものとする。

第11条 大会
会の目的を達成するため大会を開催することができる。
大会は理事会の議を経て会長が招集する。

第12条 常任理事会および理事会
常任理事会は会長、副会長および常任理事をもって構成する。
常任理事会は理事会から委任された事項、理事会において協議、審議する議題を検討処理する。
理事会は本会の企画運営にあたる。
理事会は総会から委任された事項、総会に提出すべき議題およびその他の重要事項を審議処理する。
理事会は権限の多くを常任理事会に委任することができる。
臨時理事会は会長が必要と認めたときこれを招集する。
理事会は代行副会長がその議長となる。
議事は出席役員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは議長がこれを決する。

第13条 委員会の設置および任命
本会はその目的達成に必要な重要事項を研究し審議実施するために委員会をおく。
委員会に委員長1名および副委損長、委員若干名をおく。
委員長は会長が理事会の議を経て任命し、副委員長、委員は理事会の承認を経て委員長が任命する。

第14条 部会
専門事項を調査研究、審議または実施するため、理事会の議を経て部会を設置することができる。

第15条 事務局
本会に事務局をおき、会長は事務局長を委嘱することができる。

第16条 顧問・相談役
本会は総会の承認により、顧問および相談役若干名をおくことができる。

第17条 事業年度
本会の事業年度は毎年4月1目に始まり、翌年3月31日に終わる。

第18条 収入
本会の経費は会費、寄付金、補助金およびその他の収入をもってこれにあてる。

附則

  1. 本会則は昭和49年7月1目より施行する。但し昭和49年事業年度は昭和49年7月1日より昭和50年3月31目までとする。
  2. 会則第5条の会員会団とは、会員(個人)が直接加入している単位会団とする。
  3. 総会における会員会団の票決個数は、本会への会費納入会員(個人)数と同じ数とし、票決権は会員(個人)に所属する。
  4. 平成元年度一部改正、平成2年度一部改正、平成3年度一部改正、平成10年度一部改正、平成13年度一部改正。

日本木材青壮年団体連合会運営規定

第1章 総則

第1条
本会の運営についての細則は本規定の定めるところによる。

第2章 役員の任務

第2条

  1. 会長
    会長は総会の議長となる。そのため、常任理事会、理事会、総会に於ける議決権は有しない。可否同数のときは議長である会長が決することになるが、これは議決権の行使ではなく、議長裁定である。
  2. 副会長
    副会長は次年度の会長候補である代行副会長の他に4名以内を選出し、会長を補佐する。
    会長に事故あるときは副会長のうち1名が議長となる。
    副会長は常任理事とし、会長に代わり議長に選任された場合を除き、議決権を有する。
  3. 直前会長
    直前会長は会長経験者として会の運営に協力する。
    直前会長は特別委員会の委員長となることが出来るが理事ではなく、常任理事会、理事会に於ける議決権は有しない。
  4. 会長補佐
    会長は会務遂行上、必要と判断した場合は会長補佐を置くことが出来る。
    会長補佐は特定のプロジェクト等について会長を補佐し助言を与える。特定会務担当として副会長に準ずる地位であり、常任理事として常任理事会、理事会における議決権を有する。
  5. 専務理事
    専務理事は会長および副会長を補佐して庶務を司り、事務局、総務、財務を統括する。
  6. 常任理事
    理事の中で地区協議会長を地区担当常任理事、委員長を会務担当常任理事とする。
    会長、副会長、専務理事と共に常任理事会の構成員として、理事会において協議、審議する議題を検討し、また理事会から委任された事項を処理する。
    地区担当常任理事(地区協議会長)は選出された地区の登録人数の取りまとめを行う。また地区会団からの意見を常任理事会に諮るとともに、常任理事会で出された意見を地区会団に伝え、理事会の運営ならびに木青連の諸活動が円滑に行われるよう努める。
  7. 理事
     専務理事、地区協議会会長、地区会団長、委員長、副委員長を理事とし、会長、副会長ともに理事会の構成員として本会の運営に責任を有し、目的達成のための事業を企画検討実施する。活動の成果は正面を以て会長に提出しなくてはならない。
    会団長理事は、当該地区担当常任理事を補佐し、地区木青連の発展を計る。地区内の問題と地区会員の意思を本会に提言するとともに、会員に対し理事会の報告を行い、本会活動の内容を認知させるよう努力する。また、各会団において理事会での協議事項の検討を行い、理事会で円滑な審議が出来るよう努める。
    会団長理事は理事会に出席できない場合、代理人1名を選び事前に総務委員長に書面を以て連絡し、その者を代理出席させることが出来る。会団長理事より委任された代理人は理事会における議決権を有するものとする。
    会務担当理事(副委員長)は、会務担当常任理事(委員長)を補佐し会務活動を行う。会務担当理事が理事会に出席できない場合、代理人をたてることは出来ない。
  8. 監事
    監事は3名以内を選任し、本会の業務および財産状況を監査し、必要あるときは会長に報告する。また、理事会に於いて監事講評を行い、理事会が公正円滑に運営されるよう指導する。

第3章 総会および会員大会

第3条
総会は年1回通常総会を開催し、会長、または理事会、または5分の1以上の正会員が要請
したときは、臨時総会を開催する。

第4条
全国会員大会は、原則として年1回開催する。地区委員大会は、年1回以上開催することがで
きる。全国会員大会の実施は、全国会員大会運営細則による。

第4章 理事会および常任理事会

第5条
理事会は会長、副会長、専務理事(以下、執行部と呼ぶ)、地区担当常任理事(地区協議会会長)、会務担当常任理事(委員長)、会団長理事、および会務担当理事(副委員長)を以て構成し、年度中に4回以上開催する。
議長は代行副会長が務め、執行部から提出された議案の協議、審議を行う。可否同数のときは議長が議長裁定を下し決するものとする。

第6条
常任理事会は会長、副会長、専務理事(以下、執行部と呼ぶ)、地区担当常任理事(地区協議会長)、
および会務担当常任理事(委員長)を以て構成し、会長の要請により必要に応じて開催する。
議長は代行副会長が務め、執行部より提出された理事会に諮る議題の検討を行う。また、理事
会から委任された事項について処理し、その結果を理事会に報告する。
決議を行う場合、可否同数のときは議長が議長裁定を下し決するものとする。

第5章 委員会

第7条
本会の委員会は、会務系委員会と事業系委員会とに大別する。委員会は委員会活動を行い必要に応じて特別委員会を設けることがあり、委員会内部に部会を設けることができる。

  1. 会務系委員会
    1.総務委員会
    @総会、常任理事会、理事会に関する事項
    A会則、規定、細則に関する事項
    B会員の掌握、会員への連絡、親睦に関する事項
    C事業報告書の作成
    Dその他各委員会に所属しない事項
    2.財務委員会
    @財務関係一般
    A事業収支に関する事項
    3.広報委員会
    @本会の内外両面に対するPR活動、報道関係との連絡、機関誌の発行
  2. 事業系委員会
    会務系委員会(総務、財務、広報)以外の委員会を事業系委員会とし本会の目的を達成するために委員会活動を行うことができる。また必要あるときは特別委員を委員とすることができる。

第8条
委員会は委員長1名を置き、委員長は副委員長、委員若干名を任命することができる。

第9条
委員長は委員会を統括し、会務担当常任理事がこれにあたる。委員長事故あるときは副委員長がこれを代行する。

第10条
各委員長は委員会の協議した結果を速やかに書面にて会長に報告する。

第11条
委員会は原則として年4回以上開催する。

第6章 地区協議会

第12条
本会はその運営を円滑ならしめるため、会員会団をその所在地にある地区に分別する。地区の分割、変更は総会の決議を要する。

第13条
前条による地区、及び各地区に所属する都道府県は次の通りとする。

  1. 北海道地区 青森、秋山、岩手、宮城、山形、福島
  2. 東北地区 東京、神奈川、埼玉、群馬、栃木、茨城、千葉、山梨、静岡
  3. 関東地区 新潟、富山、石川、長野、福井
  4. 北信越地区 新潟、富山、石川、長野、福井
  5. 東海地区 愛知、岐阜、三重
  6. 近畿地区 大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀
  7. 中国四国地区 広島、岡山、山口、鳥取、島根、香川、愛媛、徳島、高知
  8. 九州地区 福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、長崎、佐賀、沖縄

第14条
地区協議会は原則として年2回以上開催し、会員相互の意見の交換、親睦、啓発を計り地区業界の発展に寄与する。

第7章 会員登録の時期と方法

第15条
会員登録の時期は11月末目とし、地区会団長は地区協議会長および事務局への名簿の提出を以て行うものとする。名簿は電子媒体(フロッピーディスク、電子メール等)が望ましいが、印刷物で提出する場合は原則として手書きは避け、郵送とする。担当は専務理事とする。

第8章 褒章及び出席

第16条
本会の目的達成に著しい功績のあった個人、または団体に対して理事会決定により褒章をおこなう。褒章の方法については、その都度理事会で決定する。

第17条
全ての会合において、欠席、遅刻、早退する場合は必ずあらかじめ届出ねばならない。

附則

  1. 本規定に定めるものの他、本会の運営に関する事項は理事会において決定する。
  2. 本規定の施行は平成11年4月1目とする。
  3. 昭和49年7月1目制定、昭和49年11月9日一部改正、車成元年度一部改正、平成3年度一部改正、平成10年度一部改正、平成11年度一部改正、平成13年度一部 改正、平成16年度一部改正、平成1串年度一部改正。

会則

2008年03月04日 02:52に投稿されたエントリーのページです。

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